最高裁判所第一小法廷 昭和51年(オ)918号 判決 1977年11月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人下光軍二の上告理由一、3について
原判決の事実摘示欄に所論の証拠関係についての記載がなくても、それが判決の結論に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、適法な上告理由にあたらない。論旨は、採用することができない。
同一、4について
所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
その余の上告理由について
所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光 裁判官 本山 亨)